兵庫県ボランティア協会 規約 (平成17年6月26日変更)

名 称 第1条 本会は、兵庫県ボランティア協会と称する。
事務所 第2条 本会は、事務所を神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー10階 ひょうごボランタリープラザ〈兵庫県社会福祉協議会〉内に置く
目的 第3条 本会は、県内のボランティア活動の育成、啓発等を通じて、多様なボランティア、市民活動と連携し、協働を図り、市民参画型福祉社会の実現をめざすことを目的とする。
事業 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1)ボランティア連絡体の育成と相互の交流と活動に関する援助
(2)ボランティアの育成と相互の交流と活動に関する援助
(3)ボランティア活動に関する啓発と情報提供
(4)ボランティア活動の向上・開発に必要な調査・研究
(5)ひょうごボランタリープラザへの運営協力
(6)ボランティア活動の開発
(7)関係団体・行政及び地域間の協働と連絡調整
(8)ボランティア活動についての斡旋・紹介
(9)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
会員 構成及び 種類 第5条 本会は、第3条の目的に賛同した、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 所定の手続きを経て入会した地域別ボランティア連絡体を代表する者、分野別ボランティア連絡体を代表する者およびグループを代表する者および個人
(2)財政支援会員(個人)  正会員以外で、本会に対する経済的な支援を目的とする個人
(3)財政支援会員(団体)  正会員以外で、本会に対する経済的な支援を目的とする企業・団体等
入 会 第6条 入会の手続きは、理事会が定めた規定による。
会 費 第7条 本会の正会員は、理事会が定めた会費を納入しなければならない。
権 利 第8条 正会員は、次の権利を有する。
(1)総会に出席し、協会運営に対して議決権を有する
   総会での議決権は、連絡体はグループ・個人に対し2倍を有する
(2)協会が持つ情報を受ける権利を有する
(3)協会事業に参加し、発言する権利を有する
退 会 第9条 退会は、正会員の意志にもとづき、理事会が定めた手続きを経て、退会するものとする。
除 名 第10条 会員が、次に掲げる事項に該当するときは、理事会の5分の4の賛同を得て除名することができる。
(1)会費の納入が滞った場合
(2)本会の目的に反する行為をなした場合
役 員 第11条 本会に次の役員を置く。
(1)理事10名以上20名以内
(2)監事2名
役員の選任 第12条 理事、監事は総会で選任する。
2 理事の選任を行うには、理事会において選考委員会を置く。
3 理事は互選により、会長、担当理事若干名を定める。
4 監事と理事は、相互に兼ねることはできない。
役員の職務 第13条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2 担当理事は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 担当理事は、会長を補佐し、日常の事務をつかさどる。
4 理事は理事会を組織して、この規約に別に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
監事の職務 第14条 監事は、本会の資産及び業務に関し、次の職務を行う。
(1)資産の状況を監査すること
(2)理事の業務の執行の状況を監査すること
(3)資産の状況又は業務の執行の適否につき、これを理事会または総会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要のあるときは、理事会、又は、総会を招集すること
役員の任期 第15条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
顧問、相談役及び参与 第16条 本会に、顧問、相談役及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問、相談役及び参与は本会の主要な事項について、理事会の諮問に応える。
職 員 第 17 条 本会の事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
4 職員に関することは別途規則を設けるものとする。
総会の機能 第18条 総会はこの規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、重要な事項を議決する。
総会の招集 第19条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項の場合のほか、会員現在数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、開催日の10日前までに、正会員に対し、会議の目的たる事項、日時、場所等必要な事項を記載した書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、理事会が定める方法により、招集することができる。
総会の議長 第20条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
総会 の定足数 第21条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
総会の議決 第 22 条 総会の議事は、この規約に基づき、出席正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会における 書面表決等 第 23 条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において21、22条の適用については、出席したものとみなす。
会員へ の通知 第24条 総会の議事の要領及び議決事項は、正会員に通知する。
総会 の議事録 第25条 総会の議事については、次の事項を記入した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時、場所
(2)正会員の現在数
(3)会議に出席した正会員の数及び前条に規定する書面表決又は表決を委任した正会員の数
(4)議決事項
(5)議決の経過の概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人以上が署名又は記名捺印をし、これを保存しなければならない。
理事会 の機能 第26条 理事会はこの規約に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会が議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)各種委員会、チームの設置
(4)その他総会に議決を要しない事業の執行に関する事項
理事会 の招集 第27条 理事会は、会長が必要と認めたとき会長が招集する。
2 前項の場合のほか、理事現在数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、当該請求の日から10日以内に理事会を召集しなければならない。
理事会 の議長 第28条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
理事会 の定足数 第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
理事会 の議決 第30条 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会 における 書面表決等 第31条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に ついて、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
理事会 の議事録 第32条 理事会の議事については、次の事項を記入した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時、場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び前条に規定する書面表決又は表決を委任した理事の数
(4)議決事項
(5)議決の経過の概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2人以上が署名又は記名捺印をし、これを保存しなければならない。
資産の構成 第33条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1)会 費
(2)財政支援会費
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
資産の管理 第34条 資産は理事会が定める方法により、会長が管理する。
事業 の計画及び 収支予算 第35条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
収支決算 第36条 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告及び財産増減事由 並びに会員の移動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
会計年度 第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
規約の変更 第38条 この規約は、理事現在数及び正会員現在数のそれぞれ4分の3以上の多数による議決を経なければ変更することはできない。
解 散 第39条 本会は、理事現在数及び正会員現在数のそれぞれ4分の3以上の多数による議決を経なければ解散することはできない。
書類及び 帳簿の 備付等 第40条 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、 これらに代わる書類又は帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)規 約
(2)会員名簿
(3)規約の規定する期間の議事に関する書類
(4)許可、認可等に関する書類
(5)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産及び負債に関する台帳
(7)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類は永年、同項第5号及び第6号までの書類及び帳簿は5年以上保存しなければならない。
細 則 第41条 この規約の施行について必要な事項は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
附 則 この規約は平成17年6月26日より施行する。

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